1952-06-19 第13回国会 衆議院 本会議 第57号 その四、無線局の運用に関し、新たに航空無線の通信連絡、運用義務時間、聽取義務等の基本規定を設け、その細目規定は電波監理委員会規則にゆだねたこと、並びに船舶局の運用義務時間及び聽守義務時間を拡充し、運用義務時間外の聽守は緊急自動受信機によつて行うことができるものとしたこと。 福永一臣